CO2排出量の大幅削減のため、東京都は2010年4月に「温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」を開始。本制度では対象事業所は、2010年9月末までに基準排出量の申請と、2010年11月末までに2009年度の排出量の提出が義務づけられています。
東京都ではCO2排出量の大幅な削減のため、2010年4月より「温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度」を開始しました。
この制度では、対象事業所は、2010年9月末までに基準排出量の申請と、2010年11月末までに2009年度の排出量の提出が義務づけられています。
「基準排出量」の申請と「2009年排出量」の提出期限

申請・提出を行うための検証報告書発行には約1ヶ月を要します。BSIジャパンでは7月末までに弊社を始めとする登録検証機関で検証を行うことをおすすめ致しております。
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東京排出量取引制度における留意事項- 東京都では下記の罰則規定を明示しています。ご注意ください
罰則規定として、最高50万円の罰金と事業所名の公表。
削減義務を達成できなかった場合には、削減不足量の1.3倍の排出量の購入が義務づけられる。 それに従わない場合は、最高50万円の罰金の支払い請求と事業所名の公表がなされる。
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