医療機器 ISO13485および製品認証

指定管理医療機器/指定体外診断用医薬品の製造販売認証および医療機器における品質マネジメントシステムの第三者認証

ISO13485:2003

管理医療機器及び体外診断用医薬品 - 概要

日本の薬事法の改正にともない、医療機器及び体外診断用薬品はその性質によって三つのクラスに分類されています。 そのうちクラスⅡに相当する管理医療機器及び体外診断用医薬品は登録認証機関(第三者認証機関)の承認が必要です。 製造販売業者はこの承認を取得して始めて日本国内でこれらの製品や薬品を販売できるようになります。

この承認をとる際、販売業者は、その取り扱い製品をつくる製造所の「品質システムの確保とその確認」を行う必要があります。

製造販売業者が日本において営業(販売)を行うためには、製造販売業者に製品を納入する製造所がGMP (ISO13485:2003に準拠)によって、 システムを構築し、運用していることが必須条件となりました。 ISO13485:2003は製造業の品質保証基準のベースとなるといえます。

製造所が製品を日本の市場に出すためには、ISO13485:2003を充分に理解し、この規格に準拠した品質保証体制をととのえ、改正薬事法の品質保証基準への対応を万全にすることが求められています。

ISO 13485:2003のフレームワーク

  • 品質マネジメントシステム
  • 経営者の責任
  • 経営資源の管理
  • 製品の実現
  • 測定、分析及び改善

この規格は独立した規格ですが、品質マネジメント規格ISO9001に基づいており、ISO13485とISO9001を統合して運用するといったことも出来るようになっています。 ただし、その内容に医療関係項目が加わっています。

ISO13485:2003での導入で組織の体制を整え、経営の透明性や業務の改善につながっていくとともに、日本における市場参入の必須条件をもクリアーすることに なります。



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