ISO 9001

ISO 9001

施設基準要件のひとつである第三者評価の位置づけとして、ISO9001の認証が認められております。

施設基準要件のひとつである第三者評価の位置づけとして、ISO9001の認証が認められております。

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ISO 9001 医療機能評価
ISO 9001 医療機能評価
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第三者評価としてのISO 9001

2016年3月31日、厚生労働省保険局医療課より、厚生労働省告示第52号に基づく診療報酬の算定方法が改正されました(2016年4月1日より適用)。その取扱いが記載された解釈資料の「総合入院体制加算」に関して、施設基準の要件のひとつとしてISO 9001の認証が認められました。                                                                  以前より認められている「緩和ケア診療加算」「緩和ケア病棟入院料」及び「総合入院体制加算」の他に令和4年に新設された「急性期充実体制加算」をあわせて、下記内容にてご案内致します。

1. 急性期充実体制加算

急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して14日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定されるものです。

急性期充実体制加算(1日につき)
1)7日以内  : 460点 
2)8-11日 : 250点 
3)12-14日 : 180点

※急性期充実体制加算の要件について、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院またはこれに準ずる病院は、ISO 9001の認証も該当すると解釈されました。

参照:厚生労働省保険局医療課 疑義解釈の送付について (その1) p18(問60)


2. 総合入院体制加算

総合入院体制加算とは、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24 時間提供できる体制及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、入院した日から起算して14日を限度として算定されるものです。年間の手術件数や医療機能並びに以下に示す加算1及び加算2に関しては、第三者評価などが施設基準等となっています。

総合入院体制加算(1日につき)
1)総合入院体制加算1 240点 

2)総合入院体制加算2 180点  

3)総合入院体制加算3 120点

※総合入院体制加算1及び2の要件について、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院またはこれに準ずる病院は、ISO 9001の認証も該当すると解釈されました。

参照:厚生労働省保険局医療課 疑義解釈の送付について (その1) p12(問40)


3. 緩和ケア病棟入院料

緩和ケア病棟入院料は、主に苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者に対して、入院・緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟で、当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者について算定されます。

緩和ケア病棟入院料(1日につき)
1)緩和ケア病棟入院料1
  イ 30日以内の期間 5,107点
  ロ 31日以上60日以内の期間 4,554点
  ハ 61日以上の期間 3,350点

2)緩和ケア病棟入院料2
  イ 30日以内の期間 4,870点
  ロ 31日以上60日以内の期間 4,401点
  ハ 61日以上の期間 3,298点

※緩和ケア病棟入院料の施設基準である、「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院」は、ISO 9001の認証も該当すると解釈されました。

参照:厚生労働省保険局医療課 疑義解釈の送付について (その1) p16 (問54)


4. 緩和ケア診療加算

緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係る専従のチーム(緩和ケアチーム」)による診療が行われた場合に算定されるものです。


緩和ケア診療加算
1) 1日につき: 390点

※緩和ケア診療加算の施設基準である、「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院」は、ISO 9001の認証も該当すると解釈されました。 

参照:厚生労働省保険局医療課 疑義解釈の送付について (その1) p16 (問54)


ISO 9001は特定機能病院の第三者評価として医療法施行規則で認められています

特定機能病院の管理者が行わなければならない事項として、「医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者の評価を受け、当該評価及び改善のために講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めること」を追加する。(則第9条の20 の2関係)

参照:医政発0330 第8号(令和3年3月30 日 厚生労働省医政局長発出)医療法 施行規則の一部を改正する省令の施行等について  

令和三年改正省令による改正後の医療法施行規則第九条の二十の二第一項第十三号の二に規定する「特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価」とは、特定機能病院に求められる医療安全の確保に資する広域を対象とする第三者評価であり、具体的には以下の第三者評価が該当すること。

(ア) 公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価のうち、一般病院による評価


(イ) Joint Commission International が実施する、JCI認証による評価


(ウ) ISO 規格に基づく、ISO 9001 認証による評価

「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日健政発第98号)新設項目として